特定調停について
任意整理を考えていても簡単に債権者が意見に同意することもありませんので、
そうなった場合は簡易裁判所に民事調停を申し立てる方法があります。
民事調停は貸主を相手に裁判を起こすものではな
裁判所を生かして債権者と債務者が話し合いをする場になります。
調停は裁判所の調停委員会が借主と貸主の間にはいって利息制限法
にもとづいてなんとか解決させてくれます。
債権者・債務者が調停の案に合意すれば調停が成立します。
成立した調停を基に調停調書がつくられその内容をもとに以後返済していくことになります。
民事調停では民事調停申立書・調停費用・予納郵券を提出します。
調停の費用は裁判の5割程度で以下のようになります。
| 借金が30万円以下は | 5万円ごとに300円 |
| 30万円から100万円以下は | 5万円ごとに250円 |
| 100万円以上は | 10万円ごとに400円 |