個人再生手続き《cashing-list.net》

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個人再生手続きは平成13年4月からスタートした新しい制度です。
内容は500万円を収入に応じて 支払える額を3年間で200万返済すると計画を立てて、

再生計画案に裁判所が認めて、立てた計画どおり3年間で返済できれば、
残りの300万円の債務に関しては免除されるという手続きです。

個人再生手続きは借金の総額(住宅ローンを除く)が3000万以下の個人で、
将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用することができます。

この手続きは、住宅を所有していても住宅ローン特則の「住宅ローン特別条項」を利用することで、
マイホームを所有したまま債務整理ができるという制度です。

個人再生手続きの種類は2種類あります。 給与所得者再生の2種類に分かれます。
小規模個人再生手続き 小規模個人再生手続きは住宅ローンなどを除いた
無担保債務が3000万円以下の個人で、 将来の収入からある程度の返済を行うことができる
債務者の経済生活の再生を目的とした制度です。

サラリーマン・自営業者・農業・漁業従事者でも利用できます。
小規模個人再生手続きは債権者の「消極的な同意」が必要です。

「消極的な同意」は再生計画案に同意しないと回答した債権者が、
債権者総数の半数を満たすことなくその債権額が債権総額の2分の1を超えないときには、
再生計画案が可決されたものとみなされます。

また再生計画案が許可されるには、債権者の消極的な同意とともに、
弁済総額が「最低弁済要件」 と「清算価値保障原則」の2つを満たすことが必要です。

最低弁済要件は小規模個人手続きの中で確定した無担保債権
(=基準債権)の5分の1 または100万円のいずれか多い額を下回らないこと (基準債権が100万円を
下回っているときは 基準債権総額、基準債権の5分の1が300万円を超えるときは300万円) をいいます。

清算価値保障原則は弁済総額が破産手続きの配当額を下回らないこと
(自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・現金・預貯金・ 退職金見込み額
の一部などは原則としてすべて換価処分されて債権者に配当されますが、

小規模個人再生手続きでは、債務者はこのような財産の全部あるいは一部を
保持できる代わりに債務者は将来の収入の中から自分が所有する財産の価額以上 のもの
を分割弁済する必要があるというわけです。



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