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自己破産のイメージはあまりいいものではないですが、
最近の自己破産件数も20万件を超えたとか、
潜在的な自己破産予備軍は200万人いるといわれています。
そのなかで、自己破産のイメージも徐々に変化してきていると思います。
以前は自宅に取立てが毎日来て強制的に請求するとか、
誰にも気づかれないまま見知らぬ土地へ夜逃げしたり、
最悪の場合は自殺するしかないところまで追い込まれることもありました。
しかし、今では法律で認められた権利なので、人生をやり直して再スタート
するための救済手段となっています。
借りたお金は死んででも返さなければいけないと借金地獄を続けるよりも
弁護士などに相談して自己破産してしまったほうが、よいと思います。
借りたお金も自己破産しただけでは、借金が免除されなく免責の許可が出て、
借金が免除になりますので、借金が免除になるには一通りの手続きを
する必要がありがあります。
任意整理で債権者と和解の方向で話が決着すればいいですが、
和解できない場合は自己破産に進むしか道はないようです。
今は法律も整理されて多重債務者を救済する措置がきちんとあると思うので、
弁護士などを通して利用したほうがいいです。
任意整理が困難な場合や分割払いで3年以内に完済できない場合は自己破産に
進むことを考えたほうがよいです。
個人の場合は借金があってもなくても生活していかないといけないので、
もし自己破産しても借金が残ってしまうと意味がありませんが、
自己破産しただけでは借金はゼロにはなりません。
自己破産手続きのあとに免責決定を受けてはじめて借金がなくなることになります。
自己破産の制度は経済的に追い詰められた多重債務者を救済する措置ですので、
サラ金などから多額の
借金を抱えた人の最後の救済手段として徐々に定着してきています。
自己破産の申し立ての手順も簡略化されてきています。
申し立ては裁判所で行われるため、手続きは
裁判所で行われたり法律的で専門的はことも出てくるので、
法律も専門家である弁護士に相談したほうが
いいみたいです。
自己破産しただけでは借金がゼロになるわけではなく、免責の決定で借金がゼロにできるので、
破産の申し立てから免責決定までの一連の手続きをスムーズの進める必要があります。
そのため弁護士に頼むことが必要になってきます。
自己破産の流れ
①自己破産申立
債務者本人の住んでいる住所を管轄している地方裁判所・支部に破産申立書を提出します。
裁判所に行き書面で自己破産の申立を行います。
②破産の審尋
破産の申立後、1,2ヶ月後に裁判所へ行き、
破産申立の内容について、裁判官から口頭
で質問を受けます。破産の審尋によって自己破産になるか決定されます。
③破産の宣告
審尋によって支払不能であることがわかると、その日のうちに破産宣告が決定します。
分配できる財産があるときには、破産宣告と同時に破産管財人が選任されます。
分配できる財産がないときには、破産宣告と同時に破産廃止になり、「同時破産廃止」
となって破産手続きが終了します。
④免責申立
破産宣告が一通り済むと次に免責の申立を行います。
免責申立をしないと破産宣告しても借金が
ゼロにならないためです。
⑤免責の審尋
免責申立後、5,6ヵ月後に裁判所へ行き、免責の申立の内容について、裁判官から口頭で
質問を受けます。
⑥免責決定・免責不許可決定
免責の決定が出てはじめて借金がゼロになります。